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③2024年からNISAに代わる新NISAとは


新NISAとは?

新NISAとは、2024年から現行の一般NISAに代わる新しい制度のことです。NISA口座内で購入した株・投資信託などから得た運用益が非課税になる点は変わりません。

新NISAは2028年まで口座開設可能です。


現行のNISAはどうなる?

2020年度の税制改正によって見直されたNISA制度。一般NISAだけでなく、つみたてNISA、ジュニアNISAにも変更点があります。




2024年以降の一般NISA

2037年までとされていたつみたてNISAの期間が5年間延長され、制度内容を維持して2042年まで口座開設可能になりました。2042年まで新規買い付けが可能なので、2023年までにつみたてNISAをスタートすれば、20年間の新規投資(積み立て)が確保されます。

2024年以降にスタートした場合は、新規投資(積み立て)できる期間が1年ずつ短くなりますので注意しましょう。例えば2025年につみたてNISA口座を開設した場合、新規投資(積み立て)できる期間は18年間、残りの2年間は運用益非課税のまま「保有」することだけ可能ということです。


2024年以降のジュニアNISA

ジュニアNISAは2023年で終了し、延長はありません。口座開設は2023年末まで可能なので、2023年中に口座を開設して買い付けすれば、2027年まで5年間はジュニアNISA口座で非課税での運用が可能です。

制度終了後のジュニアNISAの扱いは、2022年4月1日から施行される成年年齢18歳引き下げの影響により、年齢設定が変更れていますので注意しましょう。

ジュニアNISAは制度終了後も、1月1日時点で18歳である年の前年末までロールオーバーすることが可能です。つまり成人するまで非課税のまま金融商品を保有できることになります。 ジュニアNISAの非課税枠は80万円ですが、ロールオーバーする金額に上限はありません。ただし制度終了後の保有期間中、売却は可能ですが新規投資は不可となっています。

もしくは2024年以降はジュニアNISAの「払い出し制限」がなくなるため、18歳に達していなくても課税なしで払い出しが可能です。



新NISAの注意点

新NISAの利用には、いくつか注意点があります。一般NISAとは異なる部分もありますので、しっかり押さえておきましょう。


新NISAとつみたてNISAの併用は不可

現行の一般NISAと同様、新NISAもつみたてNISAとの併用はできません。

ただし、新NISAとつみたてNISAを年単位で変更することは可能です。変更したい場合は、口座を開設している金融機関で勘定変更の手続きが必要になります。


新NISAでも損益通算・未使用分の繰り越しは不可

現行の一般NISAでもそうですが、新NISAにおいても他の課税口座との損益通算や、未使用分の非課税枠を翌年に繰り越すことはできません。


一般NISAから新NISAへのロールオーバーは2階部分の非課税枠から

2019年以降の一般NISAは、非課税期間終了後に新NISAへロールオーバーすることが可能です。現NISAのロールオーバーと同様、非課税期間終了時の保有商品の評価額・時価が、新NISA口座での取得価格となります。

ここで注意したいのは、一般NISAから新NISAへロールオーバーした場合「2階部分の非課税投資枠から消費する」ということです。 例えば80万円分の投資商品をロールオーバーする場合、2階部分から消費するので、新NISAにおける2階部分の非課税枠は残り22万円、1階部分の非課税枠は20万円ということになります。

時価が非課税枠122万円を超えていても全額ロールオーバー可能ですが、その年の非課税枠をすべて消費するため新規買い付けはできません。また一般NISA口座内の一部商品のみロールオーバーすることも可能です。


新NISA1階部分のロールオーバーは時価ではなく「簿価」

先述のとおり、新NISAは1階部分のみ非課税期間終了後につみたてNISAへロールオーバーできます。 ここで注意したいのは、ロールオーバー時の金額は時価ではなく「簿価」ということです。簿価とは、帳簿に記載された資産の評価額のこと。つまり「取得価格」のことを指します。

例えば新NISAの1階部分で20万円分の積み立て投資をスタートし、非課税期間終了時に時価で30万円になっていたとします。この場合であっても、つみたてNISAへのロールオーバーは簿価の20万円でカウントされるということです。 20万円分のみの非課税枠の消費で、時価30万円分すべてロールオーバーできることになり、残りの非課税枠20万円分新規投資することができます。

ちなみに新NISAの2階部分はロールオーバーできません。非課税期間内での売却か、非課税期間終了後その時点の時価で課税口座へ移管となります。

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